大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2302 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。

論旨第七点には違憲の語を用いているが、その実質は単なる刑訴法違反の主張で

あつて適法な上告理由とならない。(所論の訴訟費用は、被告人とAとの共謀関係

に関する証人喚問の費用であるが、Aは無罪となつたのであるから有罪とされた被

告人に全部を負担させたものと解せられ、所論のような違法はない。)

論旨その余の点はいずれも結局、単なる法令違反、事実誤認もしくは量刑不当の

主張に帰し、すべて刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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